
空家は地域の大きな問題
現在日本全国にある『空き家』は約820万戸を超え、空家率は13.5%に上り、過去最高といわれています。
適正に管理されていない空き家は防犯や衛生環境の面などでも地域の大きな問題となっております。
この大幅な空き家増加の背景にあるのは、人口減少問題です。世帯の細分化により世帯数はわずかに増えているものの、それよりも急激な速さで住宅は増加し続けています。賃貸や売却用で考えている空き家はアイデア次第でお客さまを見つけることができます。そうではない、賃貸や売却の予定のない空き家も約270万戸と20年前に比べて倍増しています。空き家が増加すると、火災や倒壊の恐れ。不良少年のたまり場になったり、ゴミ捨て場と化したりしている住宅も多くみられます。こうなると防犯や防災だけでなく、衛生面や景観においても近隣住民に不安や不快感をもたらすことになります。

左のグラフ(総務省統計局のデータ)によると、空き家率・空き家数・総住宅数も年々増加していることが分かります。
それに呼応して、国や自治体が空き家対策に本腰を入れ始めました。昨年11月の臨時国会で、議員立法で提出された空き家の所有者に対する自治体の権限を強化した「空き家対策推進特別措置法」が成立しました。さらに2015年度税制改正で敷地200平方メートル以下の住宅地について更地の6分の1に軽減されている現行の固定資産税の特例が、隣接地などに危険が及ぶ場合などに更地並み課税が適用されるようになります。この法律は2015年5月26日に施行されます。こうなると今までのようにそのまま放置しておくことが出来なくなるのです。
居住していないことの基準
1)建築物の状況や管理の程度
2)人の出入りの有無
3)電気・ガス・水道の使用状況
4)所有者の登記や住民票の内容、所有者の主張
などから客観的に空き家かどうか判断します。そして常態化の基準としては、年間を通して使用されていないことなどから判断することを挙げています。
防犯性の
低下
景観の
悪化
防災性の
低下
衛生の
悪化
建物の
老朽化
近所迷惑
ライフコンサルティングの
空家管理サービス
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」は、固定資産税の軽減措置が対象外に
「空家対策特別措置法」では、適切な管理が行われていない結果、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」として、次のような状態を挙げている。
1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家と判断されるとどんな不都合があるのか?
⇒「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から除外することが平成27年度税制改正の大綱に明記されています。
※住宅などの敷地として利用されている土地は、固定資産税が課税標準額の1/6~1/3、都市計画税が1/3~2/3に軽減される措置。地価が高い地域では、建物を除却して更地にすると特例が使えなくなるため、管理状態の悪い空き家が放置されることにつながると指摘されていました。
つまり、今までと同じように放置しておくことが出来なくなるのです。
放置している家は老朽化がすすむ
「空家対策特別措置法」の施行の話は前述のとおりです。ただ空き家を放置しておくことの問題はそれだけではありません。人が住まなくなった家屋は驚くほどのスピードで荒れていきます。換気や通気などをしないと建物は老朽化してしまいます。いざ、自分が住もうとしたときに高額なリフォーム費用がかかったり、売却しようと思ったときに思ったような価格で売却が出来なくなってしまいます。かといって、自宅から近い物件ならまだしも、車で1時間もかかる物件を1か月に1回定期的に巡回して、換気や通気、玄関まわりの清掃などマメに出来ることもありません。株式会社ライフコンサルティングでは、そのような「思い入れのある大切な家屋」を責任を持って管理いたします。ただし、当社は全国展開をしている会社ではございません。当社が管理させていただくのは、大阪市内の物件に限らせていただきます。お引き受けしてもきちんとした管理ができない状況や、急な状況でご対応出来ないようなことがあっても困るからです。所有している空き家が大阪市内にあって、ご自分で管理ができない方は、お気軽に株式会社ライフコンサルティングの「空き家管理サービス」をご利用ください。
空き家管理サービス
基本サービス
通気・換気(約1時間)
全室の窓を開放し、室内の空気を入れ替えます。建物の劣化を防ぐのに効果的です。
通水
蛇口から水道を流し、排水トラップに注水します。下水や排水の臭いを予防します。
雨漏りやカビのチェック
雨漏りやカビが発生していないかチェックします。痕跡があれば対応策を含めご提案いたします。
料金(1ヶ月あたりの金額です。1年以上の契約の場合になります)
一戸建 5,500円~
マンション(区分所有建物)4,800円~

郵便ポストの確認
チラシと郵便物の分別。チラシは廃棄し、郵便物は転送します(別途費用)
近隣の聞きとり
近隣の方へお声掛けし、家屋への不審者の出入りなどを確認します。
クレームの一時対応
近隣からのクレーム等のご連絡係となり、ご対応させていただきます。
看板の設置
管理者の看板設置をさせていただきます。
外部巡回サービスのみの場合
2,800円/月1回
外部からの巡回のみになります。室内には立ち入りません。
サービスの内容は、『看板の設置』『クレームの一時対応』『郵便ポストの確認』『近隣への聞き取り』のみのサービスとなります。
*空き家管理サービス、外部巡回サービスの料金には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要になります。
*外部巡回サービスは解体を前提としている場合などで、防犯状況の確認やゴミや庭木などが散乱していることなどがご心配な方におススメのサービスです。
*ご契約時に管理者である当社の『看板の設置』を行いますが、看板作製費として3,240円(消費税含む)いただきます。ただし、看板設置をご希望されない場合は費用はいただきません。

基本定期巡回



このサービスは現在大阪市内でのみ対応しています。
居住中から空家になった時のことを考えときましょう
世代交代や居住者の移転などで空家になってしまうことがあります。住む人がいなくなったときに円滑に継承していくためには、住んでいるときからの準備が必要です。

権利関係の整理
空家を賃貸、売買にするためには相続登記をきちんとしておくなど、権利関係の整理が必須です。
荷物の整理
家財や荷物がたくさんあれば賃貸は当然のことながら、売買する際でもネックになってしまいます。
空家になったら早めに対応することが重要です!
空家を放っておくとかえってお金がかかる!?
建物の劣化が進むと、改修や修繕、雑草や害虫の駆除、建物の補修など費用が大きくなります。
空家と賃貸住宅では相続税が違う!?
相続税は、評価額が基礎控除を超えた場合に発生します。空家にしているより、賃貸住宅にしていた方が、評価額が低くなります。
住まなくなった家を売却するなら
マイホームを売却した時、譲渡所得は最高3,000万円まで控除されます。ただし、住まなくなってから3年以上経過してしまうとこの特例が使えず、課税されてしまうことがあります。
空家の放置が思わぬ損害を被ることが・・・
空家を放置していることが原因で、他人の生命や身体、財産に被害を与えてしまった場合(建物の倒壊で他人をケガさせてしまった等)は空家の所有者責任が問われることがあり、損害賠償を請求されることがございます。
空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されました。
この法律に基づき勧告された場合は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがあります。
所有している家に
住まなくなった
遠方や住む予定のない家を
相続した
親を呼び寄せて
実家が空家になった
適正な管理
いずれは売却か賃貸するが、現在はそのままにしておきたいという人や、いずれこの家に住みたいが今は事情があって住めないという人に。
現状を維持するためには定期的なメンテナンスと定期巡回が必要です。
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雨漏りなどを発見した場合は早急に補修が必要です。放置して構造部分が腐食すると急激に建物は劣化します。
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遠方にお住いの場合は当社の空家管理サービスをご利用ください。
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近隣との関係が良好ですと、将来の建て替えやご自身が居住する場合に有利です。
選択肢は
賃貸or売買
人が住まない住宅は早く痛みます。ご自身が住む予定のない住宅は、他人に住んでもらうことも視野に入れましょう。
撤去(解体)
まだ使えるかな?壊した方がいいかな?
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住宅を解体して更地として売却したり、駐車場や家庭菜園などで利用する方法もございます。
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土地の活用の方法は地域によって様々です。お気軽にご相談ください。もちろん解体の見積もりもお出しできます。
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行政で補助金が交付される場合もありますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
06(4703)3300
メールでのお問い合わせはこちら⇒
空家対策のご相談はmailでこちらからお気軽にお問い合わせください。