不動産相続相談窓口
2015年1月1日相続税制が改正されました。以前なら100人に4人が相続税の対象となっていましたが、この税制改正で約1.5倍の100人に6人が相続税の納税対象者になるといわれています。
相続税対策はほんとに大丈夫ですか?
1)相続税基礎控除の減額
この表がこの相続税改正で一番大きく変わったポイントです。
相続人2人(配偶者と子ども1人など)の場合、7,000万円基礎控除あったものが、4,200万円だけに。
相続人3人(配偶者と子ども2人など)の場合、8,000万円→4,800万円に
相続人4人の場合だと、9,000万円→5,400万円(差額4,600万円)と相続人の数が増えるたびに影響は大きくなります。

「法定相続人の数」とは、相続人のうち相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数に入れることができます。養子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいてるときは1人。実子がいてない場合は2人までとなります。したがって、相続税を払いたくないがために、たくさんの数の養子縁組しても相続対策にはなりません(笑)
a)相続人とは
相続人の範囲と順位に関して、民法で次の通り定められています。
A 被相続人(亡くなられた方)の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。
B 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
イ)被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは孫(直系卑属)が相続人になります。
ロ)被相続人に子や孫がいないときは、被相続人の父母{被相続人の相続開始以前に死亡しているときは祖父母(直系尊属)}が相続人になります。
ハ)被相続人に子や孫、父母や祖父母がいないときは、被相続人の兄弟姉妹{被相続人の相続開始以前に死亡しているときはおい、めい(兄弟姉妹の子)}が相続人になります。
2)相続税率のUP
高額の遺産取得者を中心に相続税の負担を求めるという観点から、税率区分が6段階から8段階に変更され、6億円超の部分については、最高税率50%が55%に引き上げられました。また、1億円超3億円以下の部分で40%だった税率が、2億円超3億円以下の部分については、45%に引き上げられました。
高額の遺産取得者にとっては大きな変化になります。(下の相続税表をご参照ください)
2億円以上になるとこんなに増税になります。こんなにうちにはお金がないから大丈夫??
安心してはいけません。相続税の対象となる財産は、現預金、証券だけではありません。ご自宅の土地、建物、他にも所有している土地、建物。被相続人(お亡くなりになられた方)が会社の社長なら、自社株の評価額も相続税の対象となるのです。この中でも一番大変なのが、自社株の評価分です。自分が育てた会社です。簡単に放棄できませんし、手放そうと思っても、上場でもしていない限り、簡単に現金化もできません。息子に会社を継がせるために会社の株を保持したままにして、自宅を手放さなければ・・・なんてことも十分にありえますよ。
あなたは本当に大丈夫ですか?
3)相続税がかかる財産
どんなものに相続税がかかるのか?
相続税対策について最初にやるべきことは、まず相続税がかかる財産を把握することです。相続税の対象となる財産は以下の3つです。
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本来の相続財産
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生前の贈与財産
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みなし相続財産
a)本来の相続財産
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本来の相続財産(遺産分割の対象となる財産)は以下の通りです。
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土地(借地権含む)、建物
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現金、預貯金、有価証券(株式・債権など)
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保険事故(保険金の受け取り)が未発生の生命保険契約{契約者、保険料負担者ともに被相続人(亡くなった方)}
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貸付金・売掛金
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特許権・著作権
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貴金属・宝石・自動車・家具(高価なもの)・美術品
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ゴルフ会員権
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書画骨董
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自社株(非上場の同族の株式も含む)
など
ほとんどの方の多くの財産は不動産です。でも納税は現金です。生命保険などをうまく活用して納税資金はプールしておく必要があります。このグラフは平成25年度の相続財産種類別の分布で(国税庁データによる)、相続財産の約半分は不動産で占められています。
b)みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来の財産ではないが、財産価値があるため相続財産とみなされ相続税が加算されるものです。
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死亡保険金{保険料負担者:被相続人(故人)}
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死亡退職金
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保険事故が未発生の生命保険契約(契約者:被相続人以外、保険料負担者:被相続人)
なお、死亡保険金と死亡退職金には非課税枠があります。
生命保険金の控除額
500万円×法定相続人の数
退職金の控除額
500万円×法定相続人の数
c)相続開始前3年以内の贈与財産
被相続人から相続などによって(*1)財産を取得した人が、被相続人が亡くなる(*2)3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
これは申告した贈与分だけでなく、贈与税のかからない110万円までの暦年贈与に関してもかかります、
(*1)財産を取得したものが対象になるので、お孫さんやお嫁さんなど相続しなかった者に関してはかかりません。ただし、遺言などで相続した場合は、かかりますのでご注意を。
(*2)3年以内なので、平成27年1月30日にお亡くなりになられた場合、平成24年1月30日以降に贈与された分に対してかかります。
d)相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税の対象になります。
相続時精算課税制度については、こちらで詳しくご説明しております。
e)相続財産から控除できる債務と葬式費用
控除できる債務
被相続人の債務は相続財産から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金・未払金のほか、被相続人が納めなければいけなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引くことができます。
葬式費用とは(1)お寺などへの支払い(2)葬儀社、タクシー会社などへの支払い(3)お通夜に要した費用などです。
*控除できない費用:(1)墓地や墓石などの購入費用(2)香典返しの費用(3)法要に要した費用
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