大阪市の老朽木造住宅の解体費用補助
狭あい道路沿道老朽化住宅除去促進制度
平成27年5月26日に施行された「空き家対策推進特別措置法」に呼応して、特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地内において、狭あい道路(幅員4m未満の道路)に面する敷地等において、昭和25年以前に建築された木造住宅を除却する場合に除却に要する費用の一部を補助します。
*除却後、敷地の利用目的は問いません。
補助対象地
「狭あい道路に面した敷地」
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建築基準法第42条第2項に規定する道路で幅員が4m未満の道路に面するもの
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附則5項に規定する道路で幅員が4m未満の道路に面するもの
*前面道路が建築基準法上の道路で幅員4m未満の道路
「未接道の敷地」
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建築基準法第42条に定める道路に2m以上接していないもの
補助対象建物
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昭和25年以前に建築された木造住宅(昭和26年以降に増築または改築された部分は除く)
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店舗や事務所等との併用住宅の場合は、昭和25年以前の部分で、住宅の用に供されている部分が1/2以上であること
★補助内容
解体に要する費用。または大阪市が定める補助基本額(10,600円/平方メートル)のうち、低い方の1/2を予算の範囲内で補助。
◎補助限度額
戸建住宅・・・75万円 集合住宅・・・150万円 長屋住宅の一部解体・・・75万円
*この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。
*平成27年12月25日までに最初の申請手続きが必要
*事業の着手は補助金の交付決定後
*交付決定までは申請書提出から約40日後

大阪市阿倍野区
旭町1丁目(尼崎平野線以南、金塚南北線以西)、阿倍野筋4~5丁目、阿倍野元町(松虫通以北)、王子町1・4丁目、 王子町2~3丁目、三明帳1~2丁目、昭和町1丁目、共立通1~2丁目、天王寺町北1丁目(天王寺吾彦線以東)、天王寺町北2~3丁目、天王寺町南1~3丁目、播磨町1丁目(南港通以北)、阪南町1・4丁目、阪南町2~3丁目、阪南町5丁目(南港通以北)、美章園1~3丁目、文の里1~3丁目、文の里4丁目(松虫通以北)、松虫通1・3丁目(松虫通以北)、松虫通2丁目、丸山通1~2丁目、桃ヶ池町1丁目(松虫通以北)
この制度が利用できるエリア
大阪市西成区
旭1~3丁目、岸里1丁目、北津守3・4丁目(新なにわ筋以東)、山王1丁目(尼崎平野線以南)、山王2~3丁目、潮路1~2丁目、聖天下1~2丁目、千本北1丁目(12~17・19・20の各一部)、千本北1丁目(前記以外の地域)、千本北2丁目(28・29・31・32番の各一部)、千本北2丁目(前記以外の地域)、千本中1丁目(9・18・19の各一部)、千本中2丁目(1~3番の各一部)、太子1丁目(尼崎平野線以南、堺筋線以東)、太子2丁目(堺筋線以東)、橘1~3丁目、津守1~3丁目(新なにわ筋以東)、鶴見橋1~3丁目、出城3丁目、天下茶屋1~3丁目、天下茶屋北1丁目(堺筋線以東)、天下茶屋東1~2丁目、長橋1~3丁目、中開3丁目、梅南1~3丁目、花園南1~2丁目、松1~3丁目、南津守1丁目、南開2丁目
大阪市生野区
生野西1~4丁目、勝山北1丁目、勝山北2~3丁目、勝山北4丁目(2~9・11~13番の全て、1・14番の各一部)、勝山北4丁目(10・15~25番の全て、1・14番の各一部)、勝山北5丁目、勝山南1丁目、勝山南2丁目(1・2・4・5番の全て、3・6番の各一部)、勝山南2丁目(7・8番の全て、3・6番の各一部)、鶴橋1~3丁目、鶴橋4丁目(14・15番除く)、鶴橋4丁目(14・15番)、鶴橋5丁目(20・21番除く)、鶴橋5丁目(20・21番)、中川西1~3丁目、林寺1丁目、桃谷1~2丁目、桃谷3丁目(22番の一部、23番)、桃谷3丁目(1~21番の全て、22番の一部)、桃谷4~5丁目、生野東1~4丁目、勝山南3~4丁目、舎利寺1~3丁目、林寺2丁目(生野線以北)、林寺3・5丁目
大阪市天王寺区
上之宮町、上本町7~9丁目(上町筋以東)、勝山4丁目(勝山通以北)、烏ヶ辻1~2丁目、北山町、小宮町、細工谷1丁目(生玉片江線以南)、細工谷2丁目、下味原町、真法院町、堂ヶ芝1丁目、堂ヶ芝2丁目(生玉片江線以南)、東上町、松ヶ鼻町
大阪市福島区
海老江2丁目、海老江3丁目(24番除く)、海老江3丁目(24番)、海老江4丁目、海老江5~6丁目、海老江7~8丁目、大開1~2丁目
大阪市城東区
今福西1~2丁目、今福南1~2丁目、蒲生3~4丁目、新喜多2丁目(JR城東貨物線以東)、鴫野東3丁目、天王田、中浜1~3丁目
大阪市東住吉区
北田辺1・3丁目
大阪市東成区
大今里西1丁目(1~15・20の全て、19番の一部)、大今里西1丁目(16~18・21~23番の全て、19番の一部)、大今里西2~3丁目、玉津1~3丁目。中道2・4丁目、中本1~3丁目、中本4丁目、中本5丁目(20~22番を除く)、中本5丁目(20~22番)東小橋3丁目(千日前線以南)
赤抜きが重点整備エリア、その他は優先地区になります。
上記重点整備エリアでは、幅員6m未満の道路に面する敷地等に建てられた昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が対象になります。
従前居住者への支援
解体を行う賃貸住宅の従前居住者で、市内の他の民間住宅に転出する場合、従前の家賃と転出先の家賃の差額を一定期間補助してくれます。
一般世帯・・・差額の1/2以内(上限25,000円/月)
高齢者世帯・・・差額の2/3以内(上限35,000円/月)
その他、建替建設費補助制度もございます。手続きについて、詳しいお話が聞きたい方は
株式会社ライフコンサルティング
TEL06(4703)3300
までお尋ねください。
解体費用のご相談はmailでこちらからお気軽にお問い合わせください。