不動産取得税
土地、家屋などの不動産を売買・交換・贈与・新築・増築・改築などによって取得した場合に、その取得者が納める税金です。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得したということで、登記をしていようが、していまいがかかります。有償・無償も問いません。取得の理由も問いません。(例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合でも、課税対象となります。)
納税額は
不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額
課税標準額とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注)を平成27年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
(注)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地をいいます。
税率は?
4%になります。ただし、特例措置により取得した日に応じて、下表の税率が適用されます。
*不動産取得税には免税点があり、この免税ラインに税額が届かない場合は免税(税額0円)になります。
*不動産取得税が非課税
① 相続による不動産の取得
② 宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
③ 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 など
*税金が軽減される場合
住宅を取得した時の軽減措置
<住宅に係る控除>
(住宅の価格-控除額)×3%=税額
大阪府の場合
*不動産取得税の軽減に係る控除額については、各都道府県によって若干の相違があります。詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください。
<住宅用の土地に係る控除>
当初税額-減税額=税額
*1 宅地または宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合、その軽減を適用した後の土地1平米あたりの価格になります。
*2 1戸につき算出した面積が200平米を超える場合は、200平米を限度とします。
<税金の納め方>
各都道府県事務所から課税標準額、税額、納期などを記載した納税通知書が送られてくるので、その指定した期日(納期限)までに納付します。
なお、納税通知書が送られてくる前に「不動産取得税に係る申告及び課税について(お知らせ)」が送られてくるので、間違えがないか確認しましょう。